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「週44時間の特例について」ご存知ですか?(2022/11/19)
特例措置対象事業場に該当すれば週44時間まで勤務しても残業になりません。
この「1日8時間、週40時間」という法定労働時間を「週44時間」まで緩和してもよい「特例措置対象事業場」というのがあります。
特例措置対象事業場
特例措置対象事業場は、次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者を使用する事業場が該当します。
商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業
保健衛生業 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
上記に該当する事業場は、法律上当然に特例措置対象事業場として取り扱われます。
※届出や許可申請などの手続きは不要です。
労働基準法第32条は「1日8時間、週40時間」を法定労働時間として定めていますが、特例措置事業場については「1日8時間、週44時間」まで労働させることが可能です。
労働者数は事業場ごと(店舗ごと)にカウントします。
法定労働時間を超える労働は「時間外労働」となり、36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の届出や割増賃金(時間外手当)の支払いが必要です。
変形労働時間制を採用している場合は、変形期間中は1日8時間週40時間を超えても問題ない日や週が出てきます。44時間の特例措置事業場の場合は、この週40時間を週44時間と読み替えて計算します。
①1ヶ月単位の変形労働時間制
②フレックスタイム制
例①
「月~金曜日が8時間、土曜日が4時間(=週44時間)」や「月~土曜日で1日7時間(=週42時間)」という労働時間を所定労働時間内の労働として行わせること(割増賃金ではなく通常の賃金で行わせること)が可能となります。
月~土曜日全て7時間20分(=週44時間)という労働時間を所定労働時間内の労働として働かせることができます。
日曜日を法定休日として月~土に1日9時間ずつ労働させた場合,土曜日に4時間を超えて労働し始めた時点から週44時間超の時間外労働時間となります。1日8時間を超えて労働させた時間については,1日ごとに時間外労働としてカウントされていますので,週44時間を超えて労働させた時間には重複してカウントしません。
月曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
火曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
水曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
木曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
金曜日 9時間(時間外労働1時間)←1日8時間超
土曜日 9時間(時間外労働5時間)←週44時間超
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