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障害年金をご存知ですか?一人で悩まずまずはお電話ください。(2022/9/20)
障害年金とはどんな年金かご存知でしょうか?
まず、年金といえば一番最初に思い浮かぶのは原則65歳から受給できる「老齢年金」と、被保険者が亡くなった際に遺族(配偶者または子供)に支払われる「遺族年金」が一般的に知られていますが、 20歳以上の方も受け取れる年金があります。それが「障害年金」です。
障害年金とは、病気やケガで生活や仕事などが制限される場合、受け取ることができる国の公的な年金です。
ただ残念なことに、障害年金の制度自体があまり知られていません。 また、障害年金制度を知っていても、年金制度のわかりずらさや書類を揃えられないなど、さまざまなハードルがあり受給を断念する方もいらっしゃいます。
年金請求書、医師の診断書など多くの書類を準備した上で年金事務所に請求します。そこで、審査に通った場合、妥当だと思われる等級に認定され、障害年金を受給することができます。
下記の3要件を満たしていれば受給できる可能性があります!
病気やケガで初めて病院に行った日を証明できることが条件です
原則、支払わなけれないけない期間の3分の2以上を納付していなければもらえません。ただし、免除を受けている方や直近1年間の納付している方などは例外です。
障害年金は日常生活に支障があれば受給できる可能性があります。うつなどの心病、身体障害・脳疾患・人工透析・人工弁・人工関節・ペースメーカーを体にお入れになった方・・・
などほとんどの病気で障害年金をもらえる可能性があります。
障害年金とは、労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、障害のある方に対して支給されるものです。条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、もらえる障害、症状があるときは、必ず申請しましょう。
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
2級 777,800円(+子供がある場合は更に加算額)
子供の加算額
3人目以降の子 (1人につき) 74,600円
※子とは次の者に限ります。
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供
障害厚生年金 (2022年4月1日現在)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額 (最低保障額 583,400円)
障害手当金 (一時金)
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,166,800円)
配偶者の加算額 223,800円
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。
報酬 :着手金20,000円+税
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