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傷病手当金申請代行致します。(2022/8/28)
傷病手当金とは?
会社等で仕事をしている方が、業務外の理由による怪我や病気で仕事が出来なくなり休業した場合の所得補償として、健康保険から給料の約3分の2が支給される制度です。欠勤しても会社から給料が全額出る場合、傷病手当金は支給されません。なぜなら、傷病手当金は被保険者とその家族の生活保障のために設けられた制度だからです。
支給の条件
· 休業時、健康保険の加入者であること
· 業務外の怪我や病気であること
· 仕事に就けない状態であること
· 連続する3日間を休業し、4日目以降も仕事に就けない状態であること
· 休業期間中に給与の全部又は一部の支払いを受けていないこと
待期とは
労務に服することができなくなった日から起算して3日間のことを「待期」といいます。この3日間は療養のため仕事を休んだ日が連続していることが必要です。したがって、労務に服することができない状態になり、連続して2日仕事をしていない日があっても3日目に仕事をすれば待期は完成しません。
待期の3日間については、給料の支払いが実際にあったかどうかは関係ありません。有給休暇を取得して休んだ日、土日祝も労務に服することができない状態ならば待期の3日間に含めることができます。
勤務中の労務不能による早退は、連続した3日間のうち初日に早退した場合は、待期に含めることができます。初日以外の早退した日は待期に含めることができません。
傷病手当金の額
傷病手当金の1日あたりの金額は、(支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額)を30で割った額の3分の2相当です。標準報酬月額は健康保険の被保険者の給料を元に決定されます。上限はありますが給料が高ければ標準報酬月額が高くなり支給される傷病手当金の額も大きくなります。
【例】支給開始以前の継続した12か月の各月の標準報酬月額を平均した額→24万円の場合
24万÷30×2/3=5333.333…円
1日あたり→約5333円
1か月に換算すると→約16万円
※1日あたりの金額は小数点以下を四捨五入します。
支給期間
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガの場合、支給が始まった日から起算して最大で1年6か月です。労務不能となった日から起算するのではありません。待期の3日間については傷病手当金は支給されないので、起算は待期中に始まりません。この1年6か月の間に、復職した期間があった場合は、その期間を除いてカウントします。
病気やケガが治ったときは、そのときまでの支給となります。誰でも1年6か月支給されるわけではありません。
傷病手当金はこの通り最大でも1年6か月の支給なので、病気やケガが治らなくても1年6か月で打ち切られてしまいます。なので、病気やケガが長引けば給料も傷病手当金も得ることができず無収入になる恐れがあります。※ただし、1年6か月経過すると障害年金を受給できる可能性があります。
社会的治癒
傷病手当金は同一の病気の場合、1年6か月で打ち切られます。ただし、打ち切り後、病気が治癒して別の病気と認められた場合は、新たに最大で1年6か月支給されます。病気が治癒したかどうかは、必ずしも医学的判断だけではされません。相当期間、症状が認められず就労した場合など社会通念上、治癒したものと認められる場合(これを社会的治癒といいます)は別の病気として取り扱われます。
社会的治癒と認められるには次のような点をクリアすることが必要です
①医師が就労可能と認めること
②相当期間、就労していること
③相当期間、普通に生活していること
④自覚的症状がないこと
⑤客観的にも病状が認められないこと
など
Q&A
Q1:自費診療の場合でも受給できますか?
A1:支給条件を満たしていれば、自費診療を受けた場合でも受給することが出来ます。
Q2.有給休暇を使わずに休んでもいいのですか?
A2:有給休暇は原則、労働者が希望する時季に与えなければならないことになっています。したがって、有給休暇を使わなくても構いません。
Q3:休業中給与が支払われるのですが、その場合傷病手当金は全く受けられなくなるのでしょうか?
A3:支給される給与の額が、傷病手当金として支給される額よりも少ない場合はその差額が傷病手当金として支給されます。
Q4:出産手当金を受給しているのですが、傷病手当金はもらえますか?
A4:出産手当金を受給されていても、その額が傷病手当金として支給される額よりも少ない場合はその差額が傷病手当金として支給されます。
Q5:勤務中に業務が原因の怪我をして会社を1か月休むことになったのですが、傷病手当金はもらえるのでしょうか?
A5:勤務中の業務による怪我や病気については労災保険からの給付が行われますので傷病手当金は支給されません。
Q6.任意継続していますが傷病手当金はもらえますか?
A6:任意継続被保険者には傷病手当金は支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付の要件を満たしている場合には支給されます。
申請報酬
着手金 10,000円 、申請費用 (1回)20,000円
退職後の継続給付手続き (1回)15,000円
※退職後の継続手続きに関しては弊所に退職前からご依頼頂いていた場合は 10,000円
※すべて税抜表示です。
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