お知らせ

令和4年10月1日以降は常時従業員を5人以上を使用する士業も強制適用に!(2022/7/17)

【社会保険加入手続き】
南社会保険労務士事務所では、社会保険の適用手続きを代行させていただきます。
2022年10月1日からの適用事前予約の場合、通常5万円の手続き代行費用を以下で代行させていただきます。
2022年8月31日までのご依頼 10名未満 3万5千円
              (10名を超える場合は1名毎に1,000円プラス)
2022年9月15日までのご依頼 10名未満 4万円  
              (10名を超える場合は1名毎に1,000円プラス)
(上記税別)

強制適用事業所
常時5人以上の労働者を使用する事業所(飲食店、接客業、理・美容業、旅館業等 サービス業、法律・会計事務所等の自由業等は適用対象外)、および法人で労働者を常時1人以上使用する事業所は、強制適用事業所とされます。そして、今まで適用除外であった仕業も令和4年10月1日以降は常時5人以上を使用する場合に強制適用されます。

【詳細】
個人事業の社会保険の適用については、厚生年金保険法第6条第1項、健康保険法第3条第3項にぞれぞれ定められており、第201回国会で「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」(衆議院へのリンク)が可決され、令和4年10月から以下のように施行されることになりました。

厚生年金保険法(適用事業所)

第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ~タ略
レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

(健康保険法も同様)
厚生年金保険法施行令(法第六条第一項第一号レの政令で定める者):令和3年8月6日政令第229号
第一条の二 法第六条第一項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。
一 公証人
二 司法書士
三 土地家屋調査士
四 行政書士
五 海事代理士
六 税理士
七 社会保険労務士
八 沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号) 第一条に規定する沖縄弁護士
九 外国法事務弁護士
十 弁理士
(健康保険法施行令も同様)

日本年金機構サイト
sigyou.pdf (nenkin.go.jp)