お知らせ
- HOME
- >
- お知らせ
65歳超雇用推進助成金(定年制度変更コース)(2022/6/13)
●<定年引上げ又は定年の定めの廃止>
[措置内容]
①65歳への定年引上げ ➁66~69歳への定年引上げ(5歳未満) ③66~69歳への定年引上げ(5歳以上)
④70歳以上への定年引上げ(注) ⑤定年の定めの廃止(注)
[対象被保険者数 措置内容① ➁ ③ ④ ⑤]
1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円
7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円
(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること
●<希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入>
[措置内容]
①66~69歳への継続雇用の引上げ ➁70歳以上への継続雇用の引上げ(注)
[対象被保険者数 措置内容① ➁]
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
●<他社による継続雇用制度>
[措置内容]
①66~69歳への継続雇用の引上げ ➁70歳以上への継続雇用の引上げ(注)
支給額(上限額) ①10万円 ➁15万円
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢並びに他の事業主による継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
※専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給
●1. 労働協約または就業規則により次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を令和4年4月1日以降に実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
(イ)旧定年年齢(注1)を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ)定年の定めの廃止
(ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢(注2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(ニ)他社による継続雇用制度の導入(注3)
(注1)就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
(注2)就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
(注3)申請事業主の雇用する者で定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度
●2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等(注4)に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(注5)に相談し経費を支出したこと。
(注4)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
(注5)専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。
●3. 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
高年齢者雇用管理に関する措置
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化