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「事業復活支援金」差額給付が6/1(水)より開始(2022/5/27)
差額給付とは?
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
(1)給付要件
以下の全ての要件を満たすこと
事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)
初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
(2)申請期間
2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)
※6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間になります。
≪ 労働保険年度更新代行のお知らせ | 事業復活支援金の締切りが延長されました。※但し、申請IDの発行は5月31日までです!! ≫