労災の特別加入はご存じですか?(中小事業主)(2022/5/8)
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。 中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。 ① 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であると ② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が 法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など) ※ 労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している 場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。 ※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の ※業種の区分については、原則として日本標準産業分類によることとしています。 ・雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること ・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること ※一元適用事業の労災保険のみ加入の場合は5,000円 ※一元適用事業の労災保険のみ加入の場合は1,000円 ③事務の効率化(労働保険の申告・納付などの保険事務を代行します) 詳しくは、電話又はお問合せフォームからお問い合わせください。
≪ 事業復活支援金の締切りが延長されました。※但し、申請IDの発行は5月31日までです!! | 労災特別加入(一人親方) ≫