労災特別加入(一人親方)(2022/5/8)
労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。しかし、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいます。そこで、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。特別加入者の範囲(弊所では建設業のみ対応させていただきます)・建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体 なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従 また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないとき には、一人親方等として特別加入することができます。 一人親方等の団体(特別加入団体)の構成員であることが必要です。(一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。) ※一元適用事業の労災保険のみ加入の場合は5,000円 ※一元適用事業の労災保険のみ加入の場合は1,000円 ③事務の効率化(労働保険の申告・納付などの保険事務を代行します) 詳しくは電話又はお問合せフォームからお問い合わせください!!
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