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国民年金の保険料が免除・猶予されるコロナ減免はご存じですか?(2022/2/8)
概要
1.対象者
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
※特徴としては本来は前年からの所得減で見られる所得をその年度の一番低い月収に12を掛けて年収を出し、そこから個人事業主であれば必要経費などを控除して残った金額を対象にできます。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
①ご自身の住所を管轄する年金事務所に電話をして2番→2番の順で担当部署へ繋いで頂きます。
②担当者に以下の情報を伝えいます。
・基礎年金番号又はマイナンバー
・住所、氏名、電話番号
③ご自身が対象者か確認いただけます。
④対象であれば必要書類を郵送いただけますので、以下に郵送してください。
申請先
申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
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