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社会保険加入手続きはお済ですか? ~ 社会保険とは? ~(2021/12/21)
社会保険新規適用パック (労働・社会保険の新規適用)
10人未満:8万円 ⇒ 6万円(+消費税)
以後1人増える毎に+1,000円
期間限定:2022年2月28日まで
社会保険とは、病気やけが、失業や老齢などに備えて加入する公的な保険のことを指しています。 具体的には、「健康保険 (医療保険)」、「年金保険」、「介護保険」、「雇用保険」、「労災保険」の5つの制度で成り立っています。社会保険は、労働者が安心して生活するために必要な保険であり、法律により加入が義務付けられています。また、狭義では健康保険・年金保険・介護保険を「社会保険」、雇用保険・労災保険を「労働保険」と呼びます。社会保険は、労働者が安心して生活するために必要な保険であり、法律により加入が義務付けられています。
事業主の社会保険の加入条件
社会保険の加入条件は、事業主と従業員それぞれに取り決められており、保険ごとにも違いがあります。事業主には、社会保険への強制加入と任意加入があります。
健康保険・年金保険・介護保険
年金保険…国民年金と厚生年金があり、老齢・障害・死亡の際に給付が行われる制度
介護保険…加齢などにより、介護が必要となった際に給付が行われる制度
強制加入の条件 以下のいずれかに該当する事業所
①法人事業所で常時従業員を使用する事業所、国・地方公共団体の事業所
②個人事業所で常時従業員を5人以上雇用している事業所
(農林水産業・一部サービス業・士業(※)などを除く)
任意加入の条件 個人事業所で常時使用する従業員が5人未満の事業所
(農林水産業・一部サービス業・士業(※)なども含む)
雇用保険
雇用保険とは、失業や退職、解雇時に失業手当として給付が行われる制度です。加入条件は下記のとおりです。
任意加入の条件 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業の事業場
雇用保険も労災保険同様、労働者を1人でも雇っている場合は強制加入ですが、雇用保険の加入条件を満たす従業員がいない場合には、強制加入の適用から除外されます。
労災保険
労災保険とは、労働者の業務に起因した病気、ケガなどの災害および通勤災害に対し、保険給付を行う制度です。加入条件は下記のとおりです。
任意加入の条件 5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業の事業場
労災保険は労働者が加入する保険のため、事業主は加入できません。ただし、「中小事業主等」「一人親方その他自営業者」「海外派遣者」は、要件を満たすことで加入できます(特別加入制度)。
健康保険・厚生年金の加入条件 | 70歳未満で常時使用される方 |
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雇用保険の加入条件 | 週の所定労働時間が20時間以上(もしくは1ヵ月の労働時間が87時間以上)、かつ31日以上引き続き雇用見込の労働者 |
労災保険の加入条件 | 労働者全員 |
健康保険・厚生年金の加入条件 | 1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上 |
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雇用保険の加入条件 | 週の所定労働時間が20時間以上(もしくは1ヵ月の労働時間が87時間以上)、かつ31日以上引き続き雇用見込の労働者 |
労災保険の加入条件 | 労働者全員 |
ただし、要件の労働時間や所定労働日数が「4分の3未満」の短時間労働者でも、平成28年(2016年)10月の労働契約法改正により、次の条件を満たしていれば健康保険・厚生年金の加入対象となります。
従業員501人(※)以上の事業所 | 以下のすべてに該当する従業員 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②月収が88,000円以上 ③勤務期間が1年以上あるいはその見込み ④学生でない |
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従業員500人(※)以下の事業所 | 以下のすべてに該当する従業員 ①上記の4つの条件を満たしていること ②労使間で合意がなされていること |
要件 | 新規適用 | 任意適用申請 |
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提出時期 | 事実発生から5日以内 | 従業員の2分の1の同意後、すみやかに |
提出先 | 各都道府県にある事務センター 事業所の所在地を管轄する年金事務所 |
提出場所 | 労働基準監督署 | 公共職業安定所 |
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提出時期 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 |