令和4年4月1日から中小企業もパワハラ措置が義務化:パワハラ対策はお済みですか?(2021/11/27)
令和元年5月29日、職場におけるパワハラ防止措置を企業に義務付ける改正労働施策総合推進法が成立し、大企業では令和2年6月1日から施行されました。(中小企業も令和4年4月1日から対象で目前に迫っています。)パワハラ防止措置の義務化、心理的負荷による精神障害の認定基準の改正を受けて、パワハラ行為そのものに対する加害者や事業主の責任だけではなく、パワハラ防止措置をいかに講じ、適切に対応したかという事業主の安全配慮義務の問われると予想されます。その為には、就業規則などの規定整備やパワハラ研修の実施などを行う必要があります。 ※顧問契約をして頂きますと弊所が外部相談窓口として従業員の方の相談のパワハラ防止措置の法制化により、企業にはこれまで以上いパワハラ問題への取り組みが求められます。またそれと併せて新型コロナウィルスの感染拡大など社会の状況変化によって、働く人の環境は気持ちにも変化が起こり、パワハラ問題が生じやすい状況にあります。しっかりと準備をして取り組まれることをお勧めします。弊所と顧問契約していただきますと実施措置をサポートさせていただきます。報酬などは弊所のホームページ内「報酬料金」をご覧ください。
≪ 『ひとり親家庭の皆さんへの新入学応援金』の募集が開始されました。 | キャリアアップ助成金(正社員化コース)申請募集の件 ≫